相続した実家はどうするべき? 3つの選択肢を比較
福島で相続した実家を前に、「売る」「貸す」「そのままにしておく」どうすべきか迷われている方は多いのではないでしょうか。
当社にも「使い道がなくて困っている」「遠方なので管理ができない」といったご相談が数多く寄せられます。
ここでは、相続した不動産の3つの選択肢を比較し、それぞれのメリット・デメリットや、後悔しない判断のポイントを解説します。
【選択肢①】売却する
最もスッキリと整理できる方法が、不動産売却です。
まとまった現金が手に入り、固定資産税や管理の手間からも解放されます。
特に、相続から3年以内に売却すれば「3,000万円特別控除」が適用され、税制面でも大きなメリットがあります。
当社では福島県内の市場相場をもとに、精度の高い査定を実施しています。相続登記が未了の方でも安心してご相談いただけます。
【選択肢②】貸す
一定の賃料収入を得られるため、「将来住むかも」「手放したくない」という方に選ばれる方法です。
ただし、リフォーム費用・入居者募集・管理手配・空室リスクなどのコストや手間も無視できません。
また、老朽化した空き家は改修に数百万円以上かかる場合もあり、思ったより収益化が難しいというケースもあります。
【選択肢③】そのまま放置する
「いつか使うかも」「気が進まない」と放置する方も多いですが、実は最もリスクの高い選択です。
- 雑草や老朽化による近隣トラブル
- 特定空家に指定されると、固定資産税が6倍に
- 台風や地震による倒壊リスク
- 空き巣や不法投棄などの犯罪リスク
さらに、2024年からは相続登記の義務化も始まり、放置しているだけで「10万円以下の過料」が発生する可能性もあります。
福島で相続した不動産にお悩みの方へ
不動産の扱いは、一度決めてしまうと後戻りが難しいものです。
福島県で相続した実家をどうすべきかお悩みの方は、枝波不動産にぜひご相談ください。
相続登記・売却査定・空き家管理・税務相談など、、ワンストップでサポートいたします。
「どうすべきかわからない」という段階からでも大丈夫。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相続登記の義務化とは?必要な手続きと注意点
2024年4月から、相続登記が義務化されることをご存じでしょうか?
これまでは相続後も登記をしないまま放置しているケースが多くありましたが、法改正により「相続した不動産は必ず登記しなければならない」ことになります。
違反した場合は、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあり、放置は大きなリスクになります。
福島県内でも、空き家や未登記不動産に関するご相談が急増しています。
ここでは、相続登記の義務化の概要と必要な手続き、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する登記手続きのことです。
法務局での登記が完了しなければ、売却も賃貸もできず、空き家対策や管理の一環としても対応が困難になります。
これまで相続登記は義務ではなかったため、多くの人が放置してしまい、相続人の所在不明や権利関係の複雑化を引き起こしてきました。
今回の法改正は、そうした「所有者不明土地問題」の解消を目的としています。
いつまでに登記すればいいの?
相続登記の義務化により、以下のルールが適用されます。
- 相続が発生した日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
- 2024年4月以前に相続が発生している不動産でも、そこから3年以内の登記が必要です。
つまり、「昔、親から相続したけどそのまま」というケースも対象です。
該当するかどうか不安な方は、まずは不動産の登記簿を確認しましょう。
相続登記に必要な主な書類
登記手続きには以下の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
書類の収集や作成には手間と時間がかかるため、早めの準備が肝心です。
注意点とよくあるトラブル
- 相続人が遠方・高齢で連絡が取れない
- 遺言書の有無や内容が不明確
- 不動産が複数人の共有になっている
- 放置していたことで草木が伸び、近隣から苦情が来ている
このようなケースは特に注意が必要です。
特に、相続人同士の意見が合わない場合は登記手続きが滞るため、信頼できる不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。
枝波不動産なら、相続も不動産売却もワンストップでサポートが可能です。
「何から始めていいかわからない」「兄弟と話がまとまらない」という方でも、安心してご相談ください。
無料相談・無料査定から始められますので、ぜひお気軽にお問い合わせをお待ちしております。